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倒産で健康保険税が安く

15.平成22年4月1日より、倒産などで職を失った失業者に対して国民健康保険料(税)が軽減されました

○ 倒産などで職を失った失業者が、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入することができるように、以下の国民健康保険料(税)の負担軽減策が講じられました。

 (1) 平成22年4月1日から、次のいずれかに該当する失業者の国民健康保険料(税)については、離職日の翌日からその翌年度末までの間、前年所得の給与所得が、30/100として算定されるようになりました。

・ 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などにより離職した者)

・ 雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどにより離職した者)

 (2) 高額療養費等の所得区分の判定についても、給与所得(前年)を30/100として対応することになりました。

※ 国民健康保険料の軽減措置に関して国民健康保険法施行令の改正を予定しており、国民健康保険税の軽減措置に関して地方税法の改正法案を国会に提出しているところです。

詳細は、以下をご参照ください。
厚生労働省:倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置の創設及びハローワーク等での周知について

平成22年4月1日に実施された、厚生労働省の制度変更全般は以下から。
厚生労働省:厚生労働省関係の主な制度変更(平成22年4月)について

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