未経験者の雇用で100万円の奨励金
新規成長・雇用吸収分野等において、十分な技能及び経験を有しない求職者を原則6ヶ月間の有期雇用で受け入れ、実習・座学を通じて企業のニーズに合った人材に育成し、その後、常用雇用として雇い入れた事業主に奨励金等が支給されます。
十分な技能及び経験を有しない求職者とは、緊急人材育成支援事業による職業訓練修了後、一定期間(1ヶ月間)経過しても就職が決まっていない者のことです。
原則として6ヵ月間の有期雇用として求職者を受け入れ、実習・座学を通じて企業のニーズにあった人材に育成し、その後の正規雇用へつなげていくことを実習型雇用といいます。
実習型雇用を行った事業主には、実習型雇用終了後に月額10万円の実習型試行雇用奨励金・実習型雇用助成金が支給されます。
実習型雇用終了後に常用雇用として正規に雇い入れた場合、正規雇用後の6ヵ月の定着と、さらにその後の6ヵ月の定着を要件とし、それぞれ50万円ずつ2回の時期に分けて合計100万円の正規雇用奨励金が支給されます。
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実習型雇用支援事業に関する厚生労働省のパンフレット
厚生労働省:実習型雇用支援事業のパンフレット
実習型雇用に必要な各種書類は以下から
厚生労働省:実習型雇用支援事業(各種様式)
その他各種助成金
厚生労働省:事業主の方への給付金のご案内