100万円助成金対象求職者の見直し
厚生労働省は、平成22年5月10日に、実習型雇用支援事業の対象となる求職者の重点化(見直し)を行いました。
実習型雇用支援事業の対象となる求職者については、これまで、
■ ハローワークに求職登録をした求職者で、希望する職種等に係る分野において、十分な技能・経験を有しない求職者であると認められる者
■ ハローワークにおいてキャリア・コンサルティングを受けた結果、早期再就職に向け実習型雇用を経ることが適当であると認められる者等
とされていましたが、国の見直し(対象者の重点化)により、平成22年5月10日紹介分から、
■ 緊急人材育成支援事業による職業訓練を修了後、1か月以上経過後も就職できず、かつ、希望する職種に関する職務経験がない者
※ 平成22年5月10日までに、ハローワークにおけるキャリア・コンサルティングを受けた結果、実習型雇用を経ることが適当であると認められている者も、経過措置として対象
となりました。
また、この対象者の重点化に伴い、求人についても
■ 実習型雇用専用求人としての受付
求人検索パソコンやハローワークインターネットサービスでの公開は行わない
対象者へは、ハローワーク窓口での相談時やDM等で求人の案内を行う
となりますので、ご注意ください。
リーフレットは以下からダウンロードできます。
福岡労働局:5月10日に「実習型雇用支援事業」の対象となる求職者の重点化(見直し)が行われました。(PDF:103KB)
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習型雇用支援事業に関する厚生労働省のパンフレット
厚生労働省:実習型雇用支援事業のパンフレット
実習型雇用に必要な各種書類は以下から
厚生労働省:実習型雇用支援事業(各種様式)
その他各種助成金
厚生労働省:事業主の方への給付金のご案内