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精神障害者の雇入れで180万円の奨励金

精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、精神障害者の雇入れや休職者の職場復帰にあたり、精神障害者が働きやすい職場づくりを行った事業主に対する精神障害者雇用安定奨励金が創設(平成22年4月1日)されました。

 

同奨励金の概要は以下の通りとなっています。

精神障害者を新規雇用する事業主に対する奨励金

1.精神障害者支援専門家活用奨励金
精神障害者を雇い入れるとともに、精神保健福祉士等の精神障害者の支援に係る専門家を雇い入れ又は委嘱し、精神障害者の雇用管理に関する業務を行わせた場合に、当該専門家の賃金又は委嘱費用の一部が奨励金(最高180万円)として支給されます。


2.社内精神障害者専門家養成奨励金
労働者に精神保健福祉士等の養成課程を履修・修了させ、この者に新たに雇い入れた精神障害者の支援に関する業務を行わせた場合に、履修に要した費用の一部が奨励金(費用の2/3、上限50万円)として支給されます。


精神障害者を新規雇用又は休職者を職場復帰させる事業主に対する奨励金

3.社内理解促進奨励金
精神障害者を雇い入れ、又は職場復帰させるとともに、精神障害者とともに働く労働者に精神障害者の支援に関する講習を受講させた場合に、受講に要した費用の一部が奨励金(費用の1/2、上限5万円)として支給されます。

4.ピアサポート体制奨励金
精神障害者を雇い入れ、又は職場復帰させるとともに、社内の精神障害者を他の精神障害者への配慮事項等に関する事業所への助言等、ピアサポートの業務を担当させた場合に奨励金(25万円)が支給されます。

厚生労働省:精神障害者雇用安定奨励金のご案内

精神障害者雇用安定奨励金の概要リーフレット(pdf)

精神障害者の雇入れを前向きにご検討の事業主様はコチラからお問い合わせください。

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