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人材こそ企業の宝です。人材なくして企業は成長しません。私たちは、人を大切にする企業を応援し、最も信頼されるパートナーであり続けたいと考えております。
裁判になった際、無断欠勤や遅刻を繰り返していることを理由に解雇した場合、それまでに注意・指導がなされていたかが重要な争点となります。
いきなり解雇しても無効と判断される可能性が大です。 まずは譴責等の軽い処分を積み重ねる必要があります。それでも本人の行動が改まらない場合に、初めて就業規則の定めに従い懲戒処分が可能となります。
投稿者: kobayashi 日時: 2010年5月 2日 07:16
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