無断欠勤を続けている従業員を懲戒解雇したい
まず、懲戒解雇するには就業規則において「無断欠勤が14日以上続いたときは懲戒解雇とする」などの定めが必要です。
その上で、懲戒解雇の意思表示を相手方(従業員)にする必要がありますが、無断欠勤の場合、相手と連絡がつかない場合が多々あります。
民法79条の規定により、意思表示はその通知が相手方に到達したときから効力を生じます。
従業員に対する懲戒解雇の意思表示も相手方に到達しないかぎり法的な効力を生じませんが、郵便が届いたときに本人が不在であっても到達したとみなされます。
もっとも、失踪して行方不明となった場合には、民法98条の規定により簡易裁判所に対して公示送達の手続をとることが求められますが、そこまでする例はほとんどないと思われます。
そこで、就業規則において、失踪のため無断欠勤が続いた際の取扱を定めて、これを周知徹底しておけば、その方法によって懲戒解雇されることは十分了知しえたものとすることができます。
したがって、以下のような規定を就業規則に定めておくとよいでしょう。
(失踪した者への通知)
第○○条 失踪した者への懲戒解雇の通知は届出先への郵送とする。
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