トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 年金遅延加算金詐欺に注意

年金遅延加算金詐欺に注意

平成19 年7 月に施行された年金時効特例法により、年金記録の回復に伴って、年金本来の時効である過去5 年よりも以前の分が遡って支払われるようになりました。

 

平成22 年4 月30 日からは遅延加算金法が施行され、当時の年金(時効特例給付)が現在価値に見合う額になるよう、物価上昇相当分が遅延加算金として支払われることとなりました。

そこで、年金事務所の職員を装って「遅延加算金をお支払いします」とだまし、お金を振り込ませる遅延加算金詐欺なるものに注意する必要があるということになります。

日本年金機構によると
・遅延加算金をATMでお支払いすることは絶対にありません。
・携帯電話を持ってATMへと言われたら遅延加算金詐欺です。
・相手の言った電話番号をうのみにせず、電話帳などで電話番号を確認して関係機関に問い合わせましょう。

詳細は以下をご参照ください。
日本年金機構:遅延加算金法の施行について

人気ブログランキングへ

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ