健保組合の負担増、改正健保法成立
5月12日、参議院本会議で、「医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律案」が可決成立しました。
これまで、期高齢者医療制度への支援金は、共済組合、健康保険組合、協会けんぽが加入者数に応じて負担してきましたが、7月からは、支援金総額の1/3を加入者の年収に比例して負担することになります。
したがって、年収の高い大企業の社員や公務員などが加入する健保組合や共済組合の負担が増え、そうでない中小企業の社員が加入する協会けんぽの負担が軽減されることになります。
財政難に苦しむ協会けんぽを救うためとは言え、健保組合や共済組合も決して財政に余裕があるところばかりではなく、健康保険料率を引き上げざるを得ない大企業の健保組合も相当数に上る見込みです。
それでも、中小企業が加入する協会けんぽよりも保険料率が低いところが多く、いかに大企業が恵まれているか、ということです。
その他改正法には、サラリーマンに扶養されていた75歳以上の高齢者の保険料軽減措置の延長、保険料滞納世帯であっても、医療を現物給付で受けられる子供の対象が高校生まで拡大される等の内容が盛り込まれています。
施行日は平成22年7月1日です。
参議院ホームページ:議案情報(医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律案)
議案要旨(PDF)
衆議院厚生労働委員会修正案(可決)(PDF)
厚生労働省:医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律案の概要(PDF)