口蹄疫被害で、労働社会保険料の納付猶予
厚生労働省は、宮崎県で発生した口蹄疫による被害に対する社会保険料・労働保険料関係の対策として、以下の措置を講じることとしました。
1.申請に基づいて、健康保険料・厚生年金保険料の納付の全部又は一部が1年以内の期間猶予されます。
2.申請に基づいて、国民年金保険料が免除されます。
3.申請に基づいて、労働保険料の納付の全部又は一部が1年以内の期間猶予されます。
厚生労働省:口蹄疫被害に係る社会保険料の納付の猶予等について
厚生労働省:口蹄疫被害に係る労働保険料の納付の猶予について