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HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 口蹄疫被害で、労働社会保険料の納付猶予

口蹄疫被害で、労働社会保険料の納付猶予

厚生労働省は、宮崎県で発生した口蹄疫による被害に対する社会保険料・労働保険料関係の対策として、以下の措置を講じることとしました。

 

1.申請に基づいて、健康保険料・厚生年金保険料の納付の全部又は一部が1年以内の期間猶予されます。

2.申請に基づいて、国民年金保険料が免除されます。

3.申請に基づいて、労働保険料の納付の全部又は一部が1年以内の期間猶予されます。



厚生労働省:口蹄疫被害に係る社会保険料の納付の猶予等について

厚生労働省:口蹄疫被害に係る労働保険料の納付の猶予について

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