自殺未遂で健康保険は適用されるか
健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律では、故意に給付事由を生じさせた場合は、その給付事由についての保険給付等は行わないことと規定しています。
しかし、自殺未遂による傷病について、その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、「故意」に給付事由を生じさせたことに当たらず、保険給付等の対象としています。
厚生労働省は、今般、この取扱いについて改めて保険者宛に通知したところです。
厚生労働省:自殺未遂による傷病に係る保険給付等について