介護職員処遇改善交付金の要件改正
介護職員処遇改善交付金は、介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対して、平成23年度末までの間、介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均1.5万円を交付するものです。
長妻厚生労働大臣は、平成24年度以降も介護職員の処遇改善に取り組んでいく旨の方針を国会の場等で示しており、引き続き政府として取り組みを進めていく方針です。
厚生労働省は、賃上げについては、あくまで事業者の判断としながら、できる限り毎月の給料に上乗せする形で支払うよう求めています。
交付金見込額を上回る賃金改善計画を事業年度ごとに策定し、職員に対して周知した上で都道府県に申請を行い、承認が得られれば、介護職員の賃金改善のための資金が介護報酬とは別に毎月自動的に交付されます。
原則として指定基準上の介護職員、介護従業者、訪問介護員等として勤務している職員が対象です。
(他の職務に従事していても、介護職員として勤務していれば対象にできます。)
※ 訪問看護など、人員配置基準上介護職員のいないサービスは対象外となります。
長期的に介護職員を確保・定着させるため、平成22年10月から新たに次の要件が設けられます。
(1) キャリアパスに関する要件
介護職員の能力、資格、経験等に応じた処遇を行うことを定める。
(キャリアパスを賃金に反映することが難しい場合は、資質向上のための具体的な取組を行うことで可とするなど小規模な事業所向けの配慮も行う。)
(2) 平成21年度介護報酬改定を踏まえた処遇改善に関する定量的要件
賃金改善以外に実施した処遇改善の内容とその概算額を明示すること。
(1)(2)について、平成22年9月末までに届出を行う必要があります。(要件を満たさない場合は交付金が減額となります。)
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「介護職員処遇改善交付金」について
厚生労働省は、具体的なキャリアパスモデルも公表しています。
詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:介護事業所の皆さまへ「介護職員処遇改善交付金の活用を!!」
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