口蹄疫で事業縮小、助成金の要件が更に緩和
厚生労働省は、口蹄疫による被害で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために休業等(休業、教育訓練、出向)を行った場合、それにかかった費用の一部を助成する雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の支給要件を更に緩和しました。
口蹄疫発生農家等が雇用調整助成金を利用する場合、移動制限解除後の1か月間の売上高、生産量等の減少が確定した後、利用手続きを開始することとなっていましたが、移動制限解除直後の休業等についても助成対象となるよう、移動制限解除後の1か月間の売上高、生産量等が確定していなくても手続きを開始できるように特例が設けられました。
詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:雇用調整助成金における口蹄疫発生農家等の利用手続きに係る特例について(~移動制限解除直後の休業等が助成対象となります~)
詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:雇用調整助成金における口蹄疫発生農家等の利用手続きに係る特例について(~移動制限解除直後の休業等が助成対象となります~)