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HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 日雇でも雇用保険に加入できます

日雇でも雇用保険に加入できます

その日ごとに異なる会社で働きたい、30日以内の短期間の仕事を続けていきたい方には、日雇労働者として雇用保険に加入できます。

それには、ハローワークで雇用保険日雇労働被保険者手帳(日雇手帳)の交付を受けなければなりません。

日雇で働いた場合には会社から賃金の支払を受けるときに日雇手帳を提出し会社に印紙を貼ってもらう必要があります。

日雇手帳の印紙が2ヶ月間で26枚以上貼られていれば翌月において失業した場合に給付金を受けられるようになります。

ただし、同じ会社で31日以上継続して日雇で働いている、又は2ヶ月続けて18日以上日雇で働いている場合には、一般被保険者となります。

詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:日雇で働く方には特別の雇用保険があります

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