定年退職以外の在職老齢年金運用見直し
厚生労働省は、これまで、60歳~64歳で年金を受給している厚生年金の被保険者が、定年退職した後、継続再雇用された場合に限って、使用関係が一旦中断したものとみなして就業実態に応じた在職老齢年金の弾力的な運用を図っていました。
これについて、こうした取扱いを定年退職に限って認めていることは不公平ではないかといった指摘が、「国民の皆様の声」として寄せられました。
この指摘を踏まえ、検討した結果、60歳~64歳の年金を受給している厚生年金の被保険者が、定年によらず退職して継続再雇用された場合にも、定年退職の場合と同様の取扱いをすることができることとなりました。
6月10日に日本年金機構に通知を発出しています。
詳細は、以下pdfファイル中「改善事例3」をご参照ください。
厚生労働省の業務改善事例(平成22年6月第3週までの報告分)
この指摘を踏まえ、検討した結果、60歳~64歳の年金を受給している厚生年金の被保険者が、定年によらず退職して継続再雇用された場合にも、定年退職の場合と同様の取扱いをすることができることとなりました。
6月10日に日本年金機構に通知を発出しています。
詳細は、以下pdfファイル中「改善事例3」をご参照ください。
厚生労働省の業務改善事例(平成22年6月第3週までの報告分)