犯罪被害者等のための休暇制度を設けましょう
厚生労働省は、犯罪被害者のための休暇について、事業主に制度の検討を投げかけています。
誰もが、ある日突然犯罪被害者になる可能性があります。
誰もが、ある日突然犯罪被害者になる可能性があります。
同僚・部下が、ある日突然犯罪被害者になったとき、何ができるか?
厚生労働省は、犯罪被害者のための「被害回復のための休暇」についてリーフレットとポスターを公開したところです。
犯罪被害者等(犯罪被害者とその家族・遺族)は、命を奪われる、怪我をする、物を盗まれる等の生命、身体、財産上の被害だけでなく、
○ 事件に遭ったことによる精神的ショックや身体の不調
○ 医療費の負担や失職、転職などによる経済的困窮
○ 操作や裁判の過程における精神的、時間的負担
○ 周囲の人々の無責任な噂話やマスコミの取材、報道による精神的被害
など、被害後生じる様々な問題に苦しめられます。このような問題は「二次的被害」と言われています。
「二次的被害」を軽減・回復するためには、犯罪被害者等が仕事を続けられることが重要な意味を持っています。
しかし、現状では心身の不調による仕事の能率の低下や対人関係の支障、治療のための通院や裁判への出廷等のため欠勤が増え、仕事を続けたくても退職せざるを得ない状況に置かれることも少なくありません。
そこで、厚生労働省は事業主に対し、犯罪被害者等の被害回復のため、以下のような休暇を検討するよう、求めています。
1.各企業における特別な休暇制度(例えば、裁判員休暇・リフレッシュ休暇など)の一つとして「犯罪被害者等休暇制度」を創設
2.既存の特別休暇制度を活用(私傷病休暇制度の対象に犯罪被害者等を含めることを就業規則等に明示する)
3.特別な休暇制度を設けることなく、社内広報等において、犯罪被害者等となった従業員については、必要な休暇を付与する旨を周知
しかし、休暇に関しては就業規則の絶対的必要記載事項とされているため(労働基準法第89条)、社内広報等で場当たり的に対処するのではなく、就業規則等においてきちんと条文に規定すべきでしょう。
以下ご参照ください。
犯罪被害者の方々のための休暇について考えてみましょう
(リーフレット(PDF:2,137KB))
(ポスター(PDF:774KB))
厚生労働省:労働基準情報
労働基準法
(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
犯罪被害者等のための休暇制度導入をご検討の事業主様はコチラからお問い合わせください。
厚生労働省は、犯罪被害者のための「被害回復のための休暇」についてリーフレットとポスターを公開したところです。
犯罪被害者等(犯罪被害者とその家族・遺族)は、命を奪われる、怪我をする、物を盗まれる等の生命、身体、財産上の被害だけでなく、
○ 事件に遭ったことによる精神的ショックや身体の不調
○ 医療費の負担や失職、転職などによる経済的困窮
○ 操作や裁判の過程における精神的、時間的負担
○ 周囲の人々の無責任な噂話やマスコミの取材、報道による精神的被害
など、被害後生じる様々な問題に苦しめられます。このような問題は「二次的被害」と言われています。
「二次的被害」を軽減・回復するためには、犯罪被害者等が仕事を続けられることが重要な意味を持っています。
しかし、現状では心身の不調による仕事の能率の低下や対人関係の支障、治療のための通院や裁判への出廷等のため欠勤が増え、仕事を続けたくても退職せざるを得ない状況に置かれることも少なくありません。
そこで、厚生労働省は事業主に対し、犯罪被害者等の被害回復のため、以下のような休暇を検討するよう、求めています。
1.各企業における特別な休暇制度(例えば、裁判員休暇・リフレッシュ休暇など)の一つとして「犯罪被害者等休暇制度」を創設
2.既存の特別休暇制度を活用(私傷病休暇制度の対象に犯罪被害者等を含めることを就業規則等に明示する)
3.特別な休暇制度を設けることなく、社内広報等において、犯罪被害者等となった従業員については、必要な休暇を付与する旨を周知
しかし、休暇に関しては就業規則の絶対的必要記載事項とされているため(労働基準法第89条)、社内広報等で場当たり的に対処するのではなく、就業規則等においてきちんと条文に規定すべきでしょう。
以下ご参照ください。
犯罪被害者の方々のための休暇について考えてみましょう
(リーフレット(PDF:2,137KB))
(ポスター(PDF:774KB))
厚生労働省:労働基準情報
労働基準法
(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
犯罪被害者等のための休暇制度導入をご検討の事業主様はコチラからお問い合わせください。
以下まで電話でもかまいません。お気軽にどうぞ。
多摩地区の事業主の方=042-558-2744
23区の事業主の方=03-5821-7075