派遣元事業主向けモデル就業規則
労働新聞6月28日(第2782)号の記事によると、厚生労働省は、派遣元事業主向けモデル就業規則の開発に着手しました。
派遣労働に関しては、リーマン・ショック後の派遣切りや派遣村の開設など、派遣期間中の解雇解雇が大きな社会問題となりました。
そこで、厚生労働省は、派遣労働者の労働条件改善事業に着手、今年度末を目標に(・・・ずいぶんのんびりしていますねえ)モデル就業規則の開発に着手しました。
開発するモデル就業規則は、当然のことながら労働者派遣法、派遣元・派遣先指針、各種通達などを踏まえ、労働基準法、安全衛生法、労働契約法に沿ったものになります。
人事労務に関する最新情報満載の労働新聞は以下から、小林事務所を経由することにより、なななんと、3か月間無料で試し読みできます。読者になると専用サイトにアクセスでき、過去記事の検索もできます。
労働法専門の弁護士、社会保険労務士、企業の経営者、人事労務担当者、労働組合専従者におすすめの内容となっています。
http://hrmsolution.info/form/roushin/index.php厚生労働省のモデル就業規則開発まで待っていられない、今すぐにでも就業規則を見直したい派遣元の事業主様はコチラからお問い合わせください。
そこで、厚生労働省は、派遣労働者の労働条件改善事業に着手、今年度末を目標に(・・・ずいぶんのんびりしていますねえ)モデル就業規則の開発に着手しました。
開発するモデル就業規則は、当然のことながら労働者派遣法、派遣元・派遣先指針、各種通達などを踏まえ、労働基準法、安全衛生法、労働契約法に沿ったものになります。
人事労務に関する最新情報満載の労働新聞は以下から、小林事務所を経由することにより、なななんと、3か月間無料で試し読みできます。読者になると専用サイトにアクセスでき、過去記事の検索もできます。
労働法専門の弁護士、社会保険労務士、企業の経営者、人事労務担当者、労働組合専従者におすすめの内容となっています。
http://hrmsolution.info/form/roushin/index.php厚生労働省のモデル就業規則開発まで待っていられない、今すぐにでも就業規則を見直したい派遣元の事業主様はコチラからお問い合わせください。
以下まで電話でもかまいません。お気軽にどうぞ。
多摩地区の事業主の方=042-558-2744
23区の事業主の方=03-5821-7075