トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 算定対象となる後発医薬品

算定対象となる後発医薬品

人気ブログランキングへ

医療機関等で保険診療に用いられる医療用医薬品として官報に告示されている(薬価基準に収載されている)品目は、約15,000程度あります。


このうち、新しい効能や効果を有し、臨床試験(いわゆる治験)等により、その有効性や安全性が確認され、承認された医薬品を「先発医薬品」と呼んでいます。


また、先発医薬品の特許が切れた後に、先発医薬品と成分や規格等が同一で、治療学的に同等であるとして承認される医薬品を「後発医薬品」(いわゆるジェネリック医薬品)と呼んでいます。



厚生労働省は、医療機関等における円滑な事務の推進を図る観点から、保険診療に用いられる医療用医薬品のうち、後発医薬品に該当するものを提示しています。(リストは、平成22年6月11日現在のものです。)


なお、後発医薬品として承認された医薬品であっても、先発医薬品よりも薬価が高くなるものについては、「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品」とはみなさないことになっています。


詳細は、以下をご参照ください。

厚生労働省:平成22年度 診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品について(6月11日現在)

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ