トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 8月1日から父子家庭にも児童扶養手当が支給されます

8月1日から父子家庭にも児童扶養手当が支給されます

人気ブログランキングへ あとで読む
平成22年8月1日から父子家庭も児童扶養手当の支給が受けられます。

児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、子供の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

昭和36年に制度が設けられて以来、母子家庭の母親を支給対象としてきた児童扶養手当ですが、改正児童扶養手当法により、平成22年8月1日から、父子家庭の父親にも支給されることになりました。

次のような子供を監護し、かつ、生計を同じくしている父親が支給の対象となります。

○ 両親の離婚した子供
○ 母親が死亡した子供
○ 母親が一定程度以上の障害の状態にある子供
○ 母親の生死が明らかでない子供
○ その他(母親が1年以上遺棄している子供、母が一年以上拘禁されている子供、母が婚姻によらないで懐胎した子供など)


支給額は子供の数によって異なり、父親の所得等によって支給制限があります。

児童扶養手当を受け取るためには市区町村への手続きが必要です。

詳細は以下をご参照ください。
父子家庭にも児童扶養手当が支給されます!:政府広報オンライン

厚生労働省:父子家庭のみなさまにも児童扶養手当が支給されます

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ