派遣労働者雇用安定化特別奨励金、新リーフレットと申請書
派遣労働者雇用安定化特別奨励金とは、いわゆる「2009年問題」に対応し、労働者派遣契約の終了前に派遣先への直接雇用を促進することにより、派遣労働者の雇用への影響を軽減し、雇用の安定に資するため、6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に従事した派遣労働者を、その労働者派遣の期間の終了の日までの間(労働者派遣の期間の終了の日までの間に、内定又は労働契約の申込みをした場合であって、その就業開始日が労働者派遣の期間の終了の日の翌日から起算して1か月以内であるときを含みます。)に、無期又は6か月以上の有期(更新有の場合に限ります。)の労働契約を締結して直接雇い入れる場合に、奨励金を支給するものです。
事業実施期間は、平成21年2月6日から平成24年3月31日までです。
詳細は以下をご参照ください。
派遣労働者雇用安定化特別奨励金
・リーフレット(PDF:441KB)New7月6日
・申請書様式(PDF:211KB)New7月6日
併せて以下もご参照ください。
厚生労働省:人を雇い入れる事業主の方へ
事業実施期間は、平成21年2月6日から平成24年3月31日までです。
詳細は以下をご参照ください。
派遣労働者雇用安定化特別奨励金
・リーフレット(PDF:441KB)New7月6日
・申請書様式(PDF:211KB)New7月6日
併せて以下もご参照ください。
厚生労働省:人を雇い入れる事業主の方へ