介護職員による痰吸引が可能に
厚生労働省はこれまで、当面のやむを得ず必要な措置(実質的違法性阻却)として、在宅・特別養護老人ホーム・特別支援学校において、介護職員等がたんの吸引・経管栄養のうちの一定の行為を実施することを運用によって認めてきました。
しかしながら、こうした運用による対応については、そもそも法律において位置づけるべきではないか、グループホーム・有料老人ホームや障害者施設等においては対応できていないのではないか、在宅でもホームヘルパーの業務として位置づけるべきではないか等の課題が指摘されています。
こうしたことから、たんの吸引等が必要な者に対して、必要なケアをより安全に提供するため、介護職員等によるたんの吸引等の実施のための法制度の在り方等について、検討を行うことになりました。
そこで、平成22年7月5日、介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会(第1回)が開催されたところです。
詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会 資料