末期がん等の方への要介護認定等における留意事項
厚生労働省老健局老人保健課は平成22年4月30日、各都道府県及び市区町村等介護保険主管課(室)宛に「末期がん等の方への要介護認定等における留意事項について」通達しましたが、本日7月8日、ホームページに公開したところです。
内容は以下の通りです。
末期がん等の方は、心身の状況に応じて、迅速に介護サービスの提供が必要となる場合があります。
ついては、末期がん等の方で、介護サービスの利用について急を要する場合は、下記の事項に留意し、適切な要介護認定の実施及び介護サービスの提供を行っていただくようお願いします。
保険者の判断で、必要があると認めた場合、要介護認定の申請を受けた後、認定結果が出る前の段階であっても、暫定ケアプランを作成して、介護サービスの提供を開始することができます。
また、一部の保険者では、末期がん等の方など、迅速な対応が必要と判断される方からの申請を受けた場合、同日のうちに、認定調査員が認定調査を実施するとともに、ケアマネジャーが暫定ケアプランを作成し、介護サービスの提供を開始しているところです。
こうしたことを踏まえ、末期がん等の方で、介護サービスの利用について急を要する場合には、迅速な暫定ケアプランの作成、介護サービスの提供を徹底いただくようお願いします。
以下省略。詳細は以下ご参照ください。
末期がん等の方への要介護認定等における留意事項について(PDF:261KB
)New7月8日
要介護認定全般はい以下から。