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出産育児一時金の支給額と支払方法の変更

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平成21年10月1日より、医療保険各法に基づく出産育児一時金等の支給額及び支払方法が変わりました。

厚生労働省は平成22年7月9日、「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱を公開したところですので、以下概略をご紹介いたします。

これまで、出産育児一時金及び家族出産育児一時金(以下「出産育児一時金等」という。)については、原則として出産後に被保険者等(健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被保険者であった者又は国民健康保険の世帯主若しくは組合員をいう。以下同じ。)が保険者に申請し、支給される仕組みでした。

そのため、一時的に被保険者等が多額の現金を用意する必要が生じていました。

緊急の少子化対策の一環として、安心して出産できる環境を整備するという観点から、その支給方法を見直しました。

被保険者等が病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)との間に、出産育児一時金等の支給申請及び受取に係る代理契約を締結の上、出産育児一時金等の額を限度として、医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金等の支給申請及び受取を直接保険者と行うこととしました。

出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」は、被保険者等があらかじめまとまった現金を用意した上で医療機関等の窓口において出産費用を支払う経済的負担の軽減を図るものです。

詳細は以下をご参照ください。
「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱(改正平成22年7月1日)

出産育児一時金の支給額と支払方法の改正事項全般に関しては以下をご参照ください。
厚生労働省:平成21年10月1日より出産育児一時金の支給額と支払方法が変わりました。

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