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中小企業子育て支援助成金の新パンフレット

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厚生労働省は、中小企業子育て支援助成金の新しいリーフレットとパンフレットを公開しました。

中小企業子育て支援助成金とは、一定の要件を備えた育児休業を実施する中小企業事業主(従業員数100人以下)に対して、初めて育児休業取得者が出た場合、1人目が100万円、2人目から5人目までは80万円の助成金を支給する制度です。

この助成金は平成18年度から平成23年度までの時限措置となっています。

助成内容は以下の通りです。

○ 以下の1~5のいずれにもあてはまる雇用保険の適用事業主について、支給されます。

※赤字下線部分が平成22年4月の改正点です。

1 常時雇用する従業員数が100人以下であること。

2 次世代育成支援対策推進法に基づき、支給申請前に一般事業主行動計画(以下「行動計画」といいます。)を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。平成21年4月1日以後、行動計画を策定又は変更する場合は、その行動計画を公表し、かつ、従業員に対し周知したこと。

3 労働協約又は就業規則に育児休業について規定していること。
平成22年6月30日以後に支給申請を行う場合は、改正育児・介護休業法に対応した育児休業について、支給申請前に労働協約又は就業規則に規定していること。

4 助成金の支給申請の対象となる従業員に対し、書面等(育児休業取扱通知書など)により次の(1)~(3)( 育児・介護休業法施行規則第5条第4項で定める事項)を通知していること。

(対象従業員が育児休業を平成22年6月30日以後に開始した場合に限る。)

(1) 育児休業申出を受けた旨
(2) 育児休業開始予定日及び育児休業終了予定日
(3) 育児休業申出を拒む場合には、その旨及びその理由

5 当該企業において雇用保険の被保険者(船員保険の被保険者であった者を含む。)として雇用する従業員であって、
平成18年4月1日以後に、初めて育児休業を取得した者が出こと。

リーフレットは以下から
○リーフレット(平成22年7月作成)(PDF:434KB) New7月14日


パンフレットは以下から
○パンフレット(平成22年7月作成)New7月14日全体版(PDF:662KB)

育児・介護関連の助成金一覧は以下ご参照ください。
厚生労働省:事業主の方への給付金のご案内

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