介護職員処遇改善交付金、キャリアパスモデル評価シートの公開
長妻厚生労働大臣は、平成24年度以降も介護職員の処遇改善に取り組んでいく旨の方針を国会の場等で示しています。
厚生労働省は、交付金を積極的に活用してもらうとともに、賃上げについては、あくまで事業者の判断となるものの、できる限り毎月の給料に上乗せする形で支払うよう、検討をお願いしています。
交付金見込額を上回る賃金改善計画を事業年度ごとに策定し、職員に対して周知した上で都道府県に申請を行い、承認が得られれば、介護職員の賃金改善のための資金が介護報酬とは別に毎月自動的に交付されます。
原則として指定基準上の介護職員、介護従業者、訪問介護員等として勤務している職員が対象です(他の職務に従事していても、介護職員として勤務していれば対象にできます) が訪問看護など、人員配置基準上介護職員のいないサービスは対象外となります。
長期的に介護職員を確保・定着させるため、平成22年10月から新たに次の要件が設けられています。
(1) キャリアパスに関する要件介護職員の能力、資格、経験等に応じた処遇を行うことを定めること。(厚生労働省では、キャリアパスを賃金に反映することが難しい場合は、資質向上のための具体的な取組を行うことで可とするなど小規模な事業所向けの配慮も行っています。)
(2) 平成21年度介護報酬改定を踏まえた処遇改善に関する定量的要件賃金改善以外に実施した処遇改善の内容とその概算額を明示すること。
(1)(2)について、届出期限は平成22年9月末までとなっています。(要件を満たさない場合は交付金が減額となります。)
厚生労働省は平成22年7月15日、新たに「介護職員のキャリアパスモデル」評価シートを公開したところです。
「介護職員のキャリアパスモデル」New7月15日(PDF:462KB)
介護職員処遇改善交付金全般については、以下をご参照ください。
厚生労働省:介護事業所の皆さまへ「介護職員処遇改善交付金の活用を!!」
介護職員の処遇改善に取り組みたい事業主様はコチラからお問い合わせください。
厚生労働省は、交付金を積極的に活用してもらうとともに、賃上げについては、あくまで事業者の判断となるものの、できる限り毎月の給料に上乗せする形で支払うよう、検討をお願いしています。
交付金見込額を上回る賃金改善計画を事業年度ごとに策定し、職員に対して周知した上で都道府県に申請を行い、承認が得られれば、介護職員の賃金改善のための資金が介護報酬とは別に毎月自動的に交付されます。
原則として指定基準上の介護職員、介護従業者、訪問介護員等として勤務している職員が対象です(他の職務に従事していても、介護職員として勤務していれば対象にできます) が訪問看護など、人員配置基準上介護職員のいないサービスは対象外となります。
長期的に介護職員を確保・定着させるため、平成22年10月から新たに次の要件が設けられています。
(1) キャリアパスに関する要件介護職員の能力、資格、経験等に応じた処遇を行うことを定めること。(厚生労働省では、キャリアパスを賃金に反映することが難しい場合は、資質向上のための具体的な取組を行うことで可とするなど小規模な事業所向けの配慮も行っています。)
(2) 平成21年度介護報酬改定を踏まえた処遇改善に関する定量的要件賃金改善以外に実施した処遇改善の内容とその概算額を明示すること。
(1)(2)について、届出期限は平成22年9月末までとなっています。(要件を満たさない場合は交付金が減額となります。)
厚生労働省は平成22年7月15日、新たに「介護職員のキャリアパスモデル」評価シートを公開したところです。
「介護職員のキャリアパスモデル」New7月15日(PDF:462KB)
介護職員処遇改善交付金全般については、以下をご参照ください。
厚生労働省:介護事業所の皆さまへ「介護職員処遇改善交付金の活用を!!」
介護職員の処遇改善に取り組みたい事業主様はコチラからお問い合わせください。
以下まで電話でもかまいません。お気軽にどうぞ。
多摩地区の事業主の方=042-558-2744
23区の事業主の方=03-5821-7075