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訪問介護労働向け労務管理マニュアル

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労働新聞7月19日(第2785)号のトップ記事によると、厚生労働省は、2010年度中に訪問介護労働向けの労務管理マニュアルを作成する方針です。

多くの訪問介護事業者において、訪問介護労働者の移動時間が労働時間に算定されないなど、労働基準法の無理解(ばかりでなく資金難もあると思いますが)によって賃金不払いが問題となるケースがあります。

厚生労働省は、都道府県労働局長宛に「訪問介護労働者の法定労働条件の確保について(平成16年8月27日付 基発第0827001号)」を通達したものの、介護事業所には十分に周知・普及していません。

そこで、厚生労働省は、訪問介護労働の就労環境に精通した学者・弁護士・社会福祉士など5人程度で委員会を設置、労務管理マニュアルを作成することにしました。

作成するマニュアルは、上記通達の普及と介護事業特有の勤務実態を考慮した自主的改善を支援する内容とします。

労働条件向上の障害となる事項の解消方法、労務管理の好事例などが盛り込まれる模様です。

都道府県労働局長宛の通達
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/2001K210401005.pdf

通達を訪問介護事業者向けにわかりやすくまとめたパンフレット
厚生労働省:訪問介護労働者の法定労働条件の確保のために

毎月4回発行の労働新聞は以下から、小林事務所を経由することにより、3か月間無料で試し読みできます。

http://hrmsolution.info/form/roushin/index.php

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