生活保護受給者が向精神薬を大量所持で・・・
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厚生労働省は、「生活保護法による医療扶助の診療報酬明細書等の点検の徹底及び緊急調査について」(平成22年4月27日 社援保発0427第1号 厚生労働省社会・援護局保護課長通知)に基づく一次調査結果を、とりまとめ公表しました。
先頃、大阪市の生活保護受給者が向精神薬を営利目的で大量に入手し、所持していたという事案が発生しました。
厚生労働省は、大阪市以外の地域において類似事案がないか把握すべく、4月に全自治体に対して、緊急サンプル調査を実施しました。
生活保護の医療扶助を受けている生活保護者のうち、2010年1月に精神科に通院している42,197人のレセプトを抽出、複数の医療機関から向精神薬を処方されていないかについて調査しました。
今回は、「同一月に複数の医療機関から向精神薬を処方されていた者」を一次調査結果として公表されました。
調査結果によると、生活保護受給者が同一月に複数の医療機関から向精神薬が処方されていた人数は2,746人で、不適切に向精神薬を入手しているかについては、現時点では判明していません。
厚生労働省は、各自治体に対して、生活保護受給者に対する適正受診指導及びレセプト点検の徹底を依頼、日本医師会等関係団体にも適正受診に向けて協力を依頼したところです。
すでに、今回の調査によって判明した「同一月に複数の医療機関から向精神薬を処方されていた者」については、福祉事務所において、主治医や嘱託医と協議を行い、その処方内容及び処方量の適否を審査するよう依頼しています。
その結果、不適切な受療行為が確認された場合には、当該生活保護受給者に対して適正受診指導など、必要な指導指示を講じることとしています。
そして、上記指導・改善状況については、全自治体に対し第二次調査結果として、本年7月末までに厚生労働省まで報告するよう求めています。
厚生労働省:生活保護の医療扶助における緊急サンプル調査の一次調査結果について