定年以外の退職後再雇用でも、社会保険の同日喪失→取得が可能に
したがって、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に決定できることとなりました。
従来、厚生年金保険に加入している労働者が退職後継続雇用され、これに伴い給与が著しく変動(殆どは減額)した場合でも、原則として、引き続いて厚生年金保険に加入するものであることから、4ヵ月目に標準報酬月額の随時改定を行っていました。
ただし、60歳~64歳までの年金受給権のある労働者が、定年により再雇用された場合に限っては、事業主との使用関係が一旦中断したものとみなし、被保険者資格喪失届及び取得届を同時に提出でき、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じて標準報酬月額を決定していました。
厚生労働省は、高齢者の継続雇用を更に支援すべく、この取扱いの対象を、定年退職後の再雇用だけでなく、60歳~64歳までの年金受給権のある労働者が、退職後継続再雇用されるすべてのケースに拡大することとしました。(平成22年9月1日施行)
例えば、定年制のない会社に勤めていた労働者が、62歳で退職し、同時に嘱託として大幅に減額された給与で再雇用された場合などが該当します。
従来、厚生年金保険に加入している労働者が退職後継続雇用され、これに伴い給与が著しく変動(殆どは減額)した場合でも、原則として、引き続いて厚生年金保険に加入するものであることから、4ヵ月目に標準報酬月額の随時改定を行っていました。
ただし、60歳~64歳までの年金受給権のある労働者が、定年により再雇用された場合に限っては、事業主との使用関係が一旦中断したものとみなし、被保険者資格喪失届及び取得届を同時に提出でき、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じて標準報酬月額を決定していました。
厚生労働省は、高齢者の継続雇用を更に支援すべく、この取扱いの対象を、定年退職後の再雇用だけでなく、60歳~64歳までの年金受給権のある労働者が、退職後継続再雇用されるすべてのケースに拡大することとしました。(平成22年9月1日施行)
例えば、定年制のない会社に勤めていた労働者が、62歳で退職し、同時に嘱託として大幅に減額された給与で再雇用された場合などが該当します。