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最低賃金引上げで奨励金支給

厚生労働省と経済産業省は平成23年度、最低賃金引上げに向けた中小企業支援策をスタートさせます。

最低賃金引上げの際に経営上の問題となる生産性向上、賃金制度等について、中小企業からワン・ストップで相談等を受ける窓口として、既存の中小企業応援センター(100団体、中小企業庁委託)に、最低賃金引上げに伴う労働条件面での相談体制を整備するとともに、中小企業応援センターの所在地以外の地域について、労働条件管理上の相談窓口(200カ所)を整備。

時給800円未満の労働者数が多い13業種の全国規模の業界団体が、業界全体として賃金底上げを図るため、生産性向上のための取組、販路拡大のための市場調査、価格転嫁への理解促進のための取組等を行う場合に、1団体当たり上限2,000万円を20団体に支給。

1.飲食料品小売業、2.食料品製造業、3.一般飲食店、4.その他の事業サービス業(ビルメン等)、5.その他の小売業、6.衣服・その他の繊維製品製造業、7.各種商品小売業(百貨店、総合スーパー等)、8.社会保険・社会福祉・介護事業、9.飲食料品卸売業、10.宿泊業、11.洗濯・理容・美容,浴場業、12.道路旅客運送業及び13.電子部品・デバイス製造業

また、個別企業に対しては、地域別最低賃金が680円以下の地域(平成23年4月1日時点)の中小企業を対象に、以下のような支援措置を実施。

1.賃金改善奨励金
最低賃金の引上げに先行して、賃金(事業場内で最も低い時間給)を、計画的に800円以上に引き上げる場合に、引上げ額、引上げ人数に応じて奨励金を支給。
年間9,000事業場(1事業場15~70万円) 

2. 業務改善等助成金
上記1の計画的な賃金引上げに併せて、省力化設備・器具の導入、研修等を実施する中小企業事業主に対し、上乗せで、その経費の1/2を助成する。
年間1,000事業場(1事業場上限100万円)

厚生労働省:第3回中小企業支援等の最低賃金引上げ対策検討チーム資料

最低賃金引上げに向けた中小企業支援策(厚生労働省関係)(PDF)

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