子ども手当の申請は今月中に!!
子ども手当(本当は「子供」と漢字で記載したいところです)は、次代の社会を担う子どもの育ちを社会全体で応援することを趣旨に、平成22年4月から制度がスタートしました。
支給を受けるためには、住所地の市区町村への申請が必要(※)です。(※平成22年3月末の時点での児童手当受給者を除く。ただし、中学2年生・3年生を養育している場合は児童手当受給者であっても申請が必要。)
本来は申請の翌月から支給されますが、今年度については経過措置により、4月1日時点での支給対象者は9月30日までに申請すれば、4月分からの手当をさかのぼって受け取ることができます(10月1日以降に申請した場合は11月分以降の手当しか受け取れなくなります)。
4月1日時点で新たに支給対象となる中学2年生・3年生の子どもを養育している方や、いままで児童手当を受けていなかった方は注意が必要です。
厚生労働省では、経過措置の期限が残り1カ月を切ったにもかかわらず、いまだに子ども手当を申請していない支給対象者が少なからずいるという懸念から、地方自治体に聞き取り調査を行って実態を把握するとともに、未申請者へのさらなる周知や、市区町村に対して申請漏れ対策の実施を改めて依頼するなどの対応をとることとしています。
なお、子ども手当を受給せずに、お住まいの市区町村で行う子育て支援の事業に役立てたいと考えている方については、市区町村に寄附の申し出を行う必要があります。
厚生労働省:子ども手当の申請状況及び申請の周知について―4~10月分の受給申請は9月30日締め切りです―
本来は申請の翌月から支給されますが、今年度については経過措置により、4月1日時点での支給対象者は9月30日までに申請すれば、4月分からの手当をさかのぼって受け取ることができます(10月1日以降に申請した場合は11月分以降の手当しか受け取れなくなります)。
4月1日時点で新たに支給対象となる中学2年生・3年生の子どもを養育している方や、いままで児童手当を受けていなかった方は注意が必要です。
厚生労働省では、経過措置の期限が残り1カ月を切ったにもかかわらず、いまだに子ども手当を申請していない支給対象者が少なからずいるという懸念から、地方自治体に聞き取り調査を行って実態を把握するとともに、未申請者へのさらなる周知や、市区町村に対して申請漏れ対策の実施を改めて依頼するなどの対応をとることとしています。
なお、子ども手当を受給せずに、お住まいの市区町村で行う子育て支援の事業に役立てたいと考えている方については、市区町村に寄附の申し出を行う必要があります。
厚生労働省:子ども手当の申請状況及び申請の周知について―4~10月分の受給申請は9月30日締め切りです―
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