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改正育児・介護休業法に関する新たなリーフレット

育児・介護休業法は、平成21年6月に改正され、一部を除き、平成22年6月30日から施行されました。

ただし一部の規定は、常時100人以下の労働者を雇用する中小企業については平成24年7月1日から施行されます。

厚生労働省は、改正育児・介護休業法についての新たなリーフレットを作成、公開しました。

育児休業給付の支給(雇用保険)、介護休業給付の概要(雇用保険)、育児休業等期間中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の免除、育児休業等終了後の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の特例、3歳未満の子を養育する期間についての年金額計算の特例(厚生年金保険)、育児休業期間中の住民税の徴収猶予と、改正育児・介護休業法に関する全般的な内容を網羅しています。

是非、印刷してじっくり読むことをおすすめします。

○「育児休業や介護休業をする方を経済的に支援します」リーフレット(平成22年3月版)(全体版(PDF:8,688KB))New9月30日

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