指定小規模多機能型居宅介護の基準に関するQ&A
厚生労働省は、•2010年9月29日付け事務連絡「指定小規模多機能型居宅介護の基準に関するQ&A」を公開したところです。
内容は「小規模多機能型居宅介護と小規模介護老人保健施設の併設は可能か」との問いに関する回答のみです。
回答は、
1.小規模多機能型居宅介護と他サービスを実施する事業所又は施設を同一建物に併設することについては、大規模な介護施設との併設については、施設への移行促進や囲い込みにつながる観点から同一建物内における併設を認めていない。
2.「老人保健施設」については「広域型の特別養護老人ホーム」と同様、同一建物に小規模多機能型居宅介護事業所との併設を認めていないが、ここでいう「老人保健施設」は、上記の趣旨からして大規模施設を想定しており、入所定員29人以下の小規模な介護老人保健施設については同一建物に併設することは可能である。
3.なお、職員の行き来は、小規模な介護老人保健施設については認められないので留意すること。
となっています。
詳細は以下、ご参照ください。
2010年9月29日付け事務連絡「指定小規模多機能型居宅介護の基準に関するQ&A」(PDF:29KB )New10月5日
厚生労働省:介護・高齢者福祉:介護サービス関係(運営基準・報酬算定基準関係)Q&A集
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