雇用調整助成金等の申請様式、変更内容の詳細は
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の申請に関しては、平成22年11月1日以降届出より新様式の書類を使用することになっています。
旧様式との変更点は、支給申請書上部の文章、
雇用調整助成金/中小企業緊急雇用安定助成金(休業・教育訓練)の支給を受けたいので、次のとおり申請します。なお、この申請書の記載事項に係る確認を安定所(労働局)が行う場合には協力します。
これが、以下のように変わります。
雇用調整助成金/中小企業緊急雇用安定助成金(休業・教育訓練)の支給を受けたいので、裏面記載の1、2、4の注意を了解し、3の不支給要件に該当しないことを確認の上、次のとおり申請します。なお、この申請書の記載事項に係る確認を安定所(労働局)が行う場合には協力します。
裏面の記載事項も当然変更されています。
4.受給にあたっての注意
(1) 対象期間の所定労働日数が合理的な理由なくその直前の1年間より増加している場合、休業等を行った日数から増加日数を差し引いて支給します。
(2) 偽りその他不正の行為が判明した場合には、事業主の名称・代表者氏名、事業所の名称・所在地・概要、不正受給の金額・内容を公表し、支給した助成金の返還を求めるとともに、以後3年間は雇用保険料を財源とするすべての助成金が支給されません。また、特に悪質なものについては、刑事告発等を行います。
(3)労働局は、(2)に該当する公表、刑事告発等によって事業主に生じたいかなる損害についても、責任を負いません。
以前の支給申請書を使うには、以下の書類を添付する必要があります。
様式第92号 支給申請確認書(PDF:135KB)
内容は、不支給要件に該当しません、という確認書となっています。上記の変更事項と同じ内容です。
要するに、今回の企業名公表等不正受給防止強化に併せた内容になったということです。
厚生労働省:雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の様式ダウンロード
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金を申請される事業主の方へ ~不正受給防止対策が強化されます!~
雇用調整助成金/中小企業緊急雇用安定助成金(休業・教育訓練)の支給を受けたいので、次のとおり申請します。なお、この申請書の記載事項に係る確認を安定所(労働局)が行う場合には協力します。
これが、以下のように変わります。
雇用調整助成金/中小企業緊急雇用安定助成金(休業・教育訓練)の支給を受けたいので、裏面記載の1、2、4の注意を了解し、3の不支給要件に該当しないことを確認の上、次のとおり申請します。なお、この申請書の記載事項に係る確認を安定所(労働局)が行う場合には協力します。
裏面の記載事項も当然変更されています。
4.受給にあたっての注意
(1) 対象期間の所定労働日数が合理的な理由なくその直前の1年間より増加している場合、休業等を行った日数から増加日数を差し引いて支給します。
(2) 偽りその他不正の行為が判明した場合には、事業主の名称・代表者氏名、事業所の名称・所在地・概要、不正受給の金額・内容を公表し、支給した助成金の返還を求めるとともに、以後3年間は雇用保険料を財源とするすべての助成金が支給されません。また、特に悪質なものについては、刑事告発等を行います。
(3)労働局は、(2)に該当する公表、刑事告発等によって事業主に生じたいかなる損害についても、責任を負いません。
以前の支給申請書を使うには、以下の書類を添付する必要があります。
様式第92号 支給申請確認書(PDF:135KB)
内容は、不支給要件に該当しません、という確認書となっています。上記の変更事項と同じ内容です。
要するに、今回の企業名公表等不正受給防止強化に併せた内容になったということです。
厚生労働省:雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の様式ダウンロード
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金を申請される事業主の方へ ~不正受給防止対策が強化されます!~
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