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HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 父子家庭の皆様、児童扶養手当の申請は来月末までに!!

父子家庭の皆様、児童扶養手当の申請は来月末までに!!

次の[1]~[5]のいずれかに該当する子供について、父子家庭等(父がその子供を監護し、かつ、生計を同じくしている場合)に児童扶養手当が支給されます。

[1] 父母が婚姻を解消した子供
[2] 母が死亡した子供
[3] 母が一定程度の障害の状態にある子供
[4] 母の生死が明らかでない子供
[5] その他(母が1年以上遺棄している子供、母が1年以上拘禁されている子供、母が婚姻によらないで懐胎した子供など)

11月30日までに申請しない場合は、申請の翌月分からの支給となります。

居住地の市区町村に早めにお問い合わせの上、忘れずに手続きをしましょう。

厚生労働省:父子家庭のみなさまにも児童扶養手当が支給されます

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