末期がん患者への福祉用具貸与の取扱い
厚生労働省は、平成22年10月25日、各都道府県及び市区町村等介護保険主管課(室)宛てに「末期がん等の方への福祉用具貸与の取扱等について」と題する業務連絡を発出したところです。
主な内容は以下の通りです。
1.指定福祉用具貸与費及び指定介護予防福祉用具貸与費の算定について
要支援者及び要介護1の者については、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」等の利用に際し、指定福祉用具貸与費及び指定介護予防福祉用具貸与費が原則として算定できないこととなっている。
ただし、要支援者及び要介護1の者であっても、末期がんの急速な状態悪化等、疾病その他の原因により状態が急速に悪化し、短期間のうちに日常的に起きあがりや寝返り等が困難となることが確実に見込まれる者については、市町村の判断により指定福祉用具貸与費及び指定介護予防福祉用具貸与費を算定することができる。
2.介護認定審査会が付する意見について
介護認定審査会は、審査判定の結果を市町村に通知する際に、サービスの有効な利用に関する留意事項について意見を付すことができる。
ついては、末期がんの急速な状態悪化等、疾病その他の原因により状態が急速に悪化することが見込まれる方については、介護認定審査会において必要に応じ市町村への意見付記を活用するよう、審査会委員への周知をお願いする、としています。
詳細は以下、ご参照ください。
「末期がん等の方への福祉用具貸与の取扱等について」(PDF:157KB
) New10月27日
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