医師・歯科医師・薬剤師の皆様は届出を忘れずに
我が国に居住する医師・歯科医師・薬剤師は、2年に1度12月31日現在における住所地、従業地、従事している業務の種別等、医師法、歯科医師法、薬剤師法で規定されている事項について、当該年の翌年1月15日までに届け出ることが義務付けられています。
本年はその届出年に該当するため、所定の届出票に記入の上、原則として住所地の保健所まで提出する必要があります。
複数従事先がある場合には主な従事先について記入した届出票1枚を提出すればよいことになっています。
なお、平成23年1月15日は土曜日に当たりますので、「行政機関の休日に関する法律」 第2条の規定により、1月17日(月)が提出期限とみなされます。
厚生働省としては、上記届出は今後の厚生労働行政の大切な基礎資料となるため、医師・歯科医師・薬剤師において、12月31日現在就労していない場合であっても、届出票の提出漏れのないように、としています。
医師、歯科医師は、届出を行わないと「医師等資格確認検索システム」に氏名等が掲載されないことになっています。