「青少年雇用機会確保指針」が改正
新卒者の就職環境は依然として厳しい状況が続き、卒業すると新卒枠への応募機会が極めて限定されるため、既卒者の就職環境もますます厳しさを増しています。
このため、厚生労働省は、雇用対策法に基づく「青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針」(※)を一部改正し、本日公布・施行しました。
今般の改正では、事業主は、学校等の新卒者の採用枠に学校等の卒業者が学校等の卒業後少なくとも3年間は応募できるようにすべきものとすること等を新たに盛り込みました。
厚生労働省においては、本日、厚生労働大臣から主要経済団体に対して青少年の雇用の機会の確保等に関する要請書を送付し、卒業後3年以内の卒業者に対する新卒枠での応募の受付について更なる取組を要請したところです。
同省は、全国の都道府県労働局及びハローワークにおいて、事業主へ同指針の改正について周知を行うとしています。
なお、既卒3年以内の方を採用した場合には、以下の奨励金がご利用できる可能性があります。
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
今般の改正では、事業主は、学校等の新卒者の採用枠に学校等の卒業者が学校等の卒業後少なくとも3年間は応募できるようにすべきものとすること等を新たに盛り込みました。
厚生労働省においては、本日、厚生労働大臣から主要経済団体に対して青少年の雇用の機会の確保等に関する要請書を送付し、卒業後3年以内の卒業者に対する新卒枠での応募の受付について更なる取組を要請したところです。
同省は、全国の都道府県労働局及びハローワークにおいて、事業主へ同指針の改正について周知を行うとしています。
なお、既卒3年以内の方を採用した場合には、以下の奨励金がご利用できる可能性があります。
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
※ 雇用対策法第7条において事業主の努力義務として、「青少年の雇用機会の確保」が定められています。事業主が具体的に取り組むべき事項を定めたものが「青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針」です。
詳細は以下、ご参照ください。
厚生労働省:3年以内既卒者は新卒枠で応募受付を!!~「青少年雇用機会確保指針」が改正されました~
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