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労働者を有期雇用する際に注意する事項

一週間の所定労働時間が通常の労働者と同じ有期契約労働者については、パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)が適用されず、雇用管理の改善への取組が十分に行われていません。

厚生労働省は、「有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン」を作成しています。

同ガイドラインでは、このような有期契約労働者の雇用管理の改善が図られるよう、労働関係法令等を踏まえて、

1.事業主の皆様が講ずべき必要な事項、
2.よりよい雇用管理の実施を図るために配慮することが望ましい項目


をまとめています。

特に、事業主向けガイドラインは、イラストを多用して、とてもわかりやすく書かれているので、是非ご一読ください。

厚生労働省:有期契約労働者の雇用管理の改善に向けて

○ 事業主向けガイドライン(PDF)

○ 労働者向けガイドライン(PDF)

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