労働法違反で介護サービス事業者指定取り消しへ
11月30日、厚生労働省の社会保障審議会介護保険部会がまとめた「介護保険制度の見直しに関する意見」によると、労働法に違反した介護サービス事業者に対して、指定を取り消すよう提言しています。
意見書は、2012年度の介護保険制度改正へ向けてとりまとめられたもので、労働基準法違反事業者比率は、全産業平均が 68.5%であるのに対し、社会福祉は 77.5%と高い水準にあり、介護サービス事業者による雇用管理の取組を促進するという観点から、その労働法規遵守のための具体的な取組の検討を求めています。
働法規に違反して罰金刑を受けている事業者や労働保険料を滞納している事業者については介護保険法上の指定拒否を行うようにするとともに、指定事業者が労働法規に違反して罰金刑を受けた場合は指定を取り消すことができるようにすることを検討すべきであるとしています。
その際、介護サービスの提供方法が夜間を通じて行われたり、利用者宅を移動して行われたりする形態であるために、労働基準法等の遵守が強く求められている事業であることや、他の制度との関係に十分留意して、介護保険法にこのような規定を設ける理由について、十分な説明の必要性も訴えています。