トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 介護職員等によるたん吸引について

介護職員等によるたん吸引について

厚生労働省は、「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方について中間まとめ」を公開しました。


介護職員等によるたんの吸引等の取扱いについては、介護現場におけるニーズ等も踏まえ、これまで、当面のやむを得ない措置として、在宅・特別養護老人ホーム・特別支援学校において、介護職員等がたんの吸引等のうちの一定の行為を実施することが一定の要件の下に運用によって認められてきました。

 しかしながら、こうした運用による対応(実質的違法性阻却)については、そもそも法律において位置付けるべきではないか、グループホーム・有料老人ホームや障害者施設等においては対応できていないのではないか、在宅でもホームヘルパーの業務として位置付けるべきではないか等の課題が指摘されていました。 

そこで厚生労働省は、今年7月より、「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会」(座長・大島伸一 独立行政法人国立長寿医療研究センター総長)を開催し、介護現場等において、たんの吸引等が必要な者に対して、必要なケアをより安全に提供し、利用者と介護職員等の双方にとって安心できる仕組みとして、介護職員等によるたんの吸引等の実施のための法制度や教育・研修の在り方について検討を重ねてきました。 

中間まとめによれば、介護職員等によるたんの吸引等の実施については、医師・看護職員との適切な連携・協働の下に行われることが必要であるが、たんの吸引等の行為の中には、介護福祉士や研修を受けた介護職員等が実施することは安全性の観点から問題があるものがあるとの意見から、あらかじめ医師が判断し、看護職員との具体的な連携の下に実施することが必要であるとしています。

細は以下をご参照ください。

  厚生労働省:介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方について 中間まとめ
人気ブログランキングへ あとで読む

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ