中小企業子育て支援助成金が廃止?
中小企業子育て支援助成金は、中小企業における育児休業の取得促進を図るため、一定の要件を備えた育児休業を実施する中小企業事業主(従業員数100人以下)に対して、 初めて育児休業取得者が出た場合に助成金を支給する制度です。
ただし、平成18年3月31日 以前に育児休業取得者が出た事業主は支給対象になりません。
厚生労働省は、平成23年度予算案に基づき、以下のとおり同助成金の変更を予定しています。
1.平成23年9月30日までに育児休業を終了し、復職後1年継続勤務をした対象育児休業者までが支給対象となる予定です。
したがって、今年の10月1日以降に育児休業が終了する人に関しては、当該助成金の対象にはならないということになります。
ただし、平成24年度予算にかかる部分はさらに変更の可能性があります。
2.支給要件を満たした日(育児休業終了日の翌日から 起算して1年を経過した日)が平成23年4月1日以降である対象育児休業者から、支給単価が以下のように変更されます。
1人目:改正前100万円→80万円へ
2人目~5人目まで:改正前80万円→60万円へ
詳細は以下ご、参照ください。
中小企業子育て支援助成金の変更を予定しています(PDF:144KB)New1月13日
厚生労働省は、平成23年度予算案に基づき、以下のとおり同助成金の変更を予定しています。
1.平成23年9月30日までに育児休業を終了し、復職後1年継続勤務をした対象育児休業者までが支給対象となる予定です。
したがって、今年の10月1日以降に育児休業が終了する人に関しては、当該助成金の対象にはならないということになります。
ただし、平成24年度予算にかかる部分はさらに変更の可能性があります。
2.支給要件を満たした日(育児休業終了日の翌日から 起算して1年を経過した日)が平成23年4月1日以降である対象育児休業者から、支給単価が以下のように変更されます。
1人目:改正前100万円→80万円へ
2人目~5人目まで:改正前80万円→60万円へ
詳細は以下ご、参照ください。
中小企業子育て支援助成金の変更を予定しています(PDF:144KB)New1月13日