有料職業紹介事業者が徴収することができる手数料
厚生労働省は、職業紹介事業に関して、許可・更新等のマニュアルをパンフレット化、公開しています。
職業紹介とは、職業安定法第4条第1項において、「1求人及び2求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における3雇用関係の成立を4あっせんすることをいう。」と定義されています。
職業紹介事業の種類には、有料職業紹介事業と無料職業紹介事業の2種類があります。
今般、有料職業紹介事業者が徴収することができる手数料についての新たなパンフレットが公開されました。
「有 料職業紹介事業を行う者は、法第32条の3第1項第1号(受付手数料及び上限制手数 料)及び第2号(届出制手数料)並びに第2項(求職者手数料)並びに則附則第4項(経過 措置による求職受付手数料)にかかる手数料のほか、いかなる名義でも、実費その他の手数 料又は報酬を受けてはいけません。」としています。
詳細は以下、ご参照ください
厚生労働省:職業紹介事業パンフレット-許可・更新等マニュアル-
有料職業紹介事業者が徴収することができる手数料 (PDF:130KB)New1月31日
職業紹介事業の種類には、有料職業紹介事業と無料職業紹介事業の2種類があります。
今般、有料職業紹介事業者が徴収することができる手数料についての新たなパンフレットが公開されました。
「有 料職業紹介事業を行う者は、法第32条の3第1項第1号(受付手数料及び上限制手数 料)及び第2号(届出制手数料)並びに第2項(求職者手数料)並びに則附則第4項(経過 措置による求職受付手数料)にかかる手数料のほか、いかなる名義でも、実費その他の手数 料又は報酬を受けてはいけません。」としています。
詳細は以下、ご参照ください
厚生労働省:職業紹介事業パンフレット-許可・更新等マニュアル-
有料職業紹介事業者が徴収することができる手数料 (PDF:130KB)New1月31日