平成23年4月以降も出産育児一時金は42万円
平成21年10月1日から平成23年3月31日までの措置として、出産育児一時金等の支給額を42万円とするとともに、医療機関等へ直接支給される「直接支払制度」が実施されてきました。
厚生労働省は平成23年4月1日以降も、妊婦の窓口での負担軽減を図るため、引き続き、支給額を42万円とすることにしています。
ただし、妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度対象出産では無い場合は、39万円となります。
厚生労働省:出産育児一時金の支給額・支払方法について
ただし、妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度対象出産では無い場合は、39万円となります。
厚生労働省:出産育児一時金の支給額・支払方法について