トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 雇用保険制度が一部改正

雇用保険制度が一部改正

依然として厳しい状況にある雇用失業情勢等を踏まえ、雇用保険制度については、労働者の生活の安定、再就職の促進等を図るための検討がなされてきたところ・・・

平成23年2月1日、厚生労働大臣は、これらの検討結果を、失業等給付の充実や、失業等給付に係る保険料率を引下げ等を図る雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」及び「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案要綱」としてとりまとめ、労働政策審議会に諮問しました。

これらについて、同審議会職業安定分科会において審議が行われた結果、同日、同審議会から厚生労働大臣に対して、例によって「厚生労働省案はおおむね妥当と認める」との答申がありました。

答申を踏まえ、厚生労働省は、法律案を作成し、今期通常国会に提出、平成23年度の雇用保険料率について告示を制定する予定としています。

改正案の内容は以下のとおりです。

1.失業給付の充実

(1)賃金日額の引き上げ

失業者に対する「基本手当」の算定基礎となる「賃金日額」の下限額を引き上げ

(例)賃金日額の下限額を「2,000円」から「2,320円」に引き上げ。
よって、基本手当日額が「1,600円」から{1,850円」に引き上げ。

(2)安定した再就職へのインセンティブ強化

○早期に就職した場合に支給される「再就職手当」の給付率を引き上げ

・給付日数を1/3以上残して再就職:給付率30%→40%(現在の暫定措置)→50%へ恒久化。

・給付日数を2/3以上残して再就職:給付率30%→50%(同上)→60%(同上)

・障害者等の就職困難者が安定した職業に就いた場合に支給される「常用就職支度手当」:30%→40%(暫定措置)の恒久化。


2.保険料率の改定(労働保険徴収法)

平成23年度の雇用保険率は、15.5/1000(農林水産業および清酒造業については17.5/1000、建設業については18.5/1000)とする・・・これは、平成22年度と同じ

3.国庫負担に対する暫定措置の廃止時期の見直し

できるだけ速やかに、安定した財源を確保し、国庫負担に関する暫定措置を廃止する。

厚生労働省:「雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」及び「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案要綱」の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申について

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ