サラリーマンの専業主婦には心優しい厚生労働省
夫が会社員、妻が専業主婦の場合、夫が失業すると夫婦とも第1号被保険者として国民年金に加入しなければならないはずですが・・・
妻が国民年金第1号被保険者への種別変更の届出を忘れている事例が多数あるらしい。
本来は、時効が到来していない2年間だけは遡って国民年金の第1号被保険者として保険料の納付が可能であるはず。
ところが、厚生労働省は、サラリーマンの専業主婦には太っ腹というか、情け深いというか、時効によって国民年金保険料を納められなくなってしまった期間に ついても、サラリーマンの専業主婦に対しては、たとえ夫が失業して第3号被保険者とは認められなかった期間であっても、第3号被保険者として国民年金保険 料を納付したとみなすことにしたらしい。
時効によって保険料納付ができなくなってしまった期間を「運用3号期間」と称して、特別に保険料を納めたとみなすということだ。
なんとも、サラリーマンの専業主婦に対しては心優しい厚生労働省ではないか。
夫が自営業であれば、妻が専業主婦であっても、二人分の国民年金保険料を納める義務があるというのに。
自営業の専業主婦には、低所得による保険料免除措置は別として何の救済措置もないことを考えると、「いやあサラリーマンの専業主婦って本当にいいもんですね」。
本来は、時効が到来していない2年間だけは遡って国民年金の第1号被保険者として保険料の納付が可能であるはず。
ところが、厚生労働省は、サラリーマンの専業主婦には太っ腹というか、情け深いというか、時効によって国民年金保険料を納められなくなってしまった期間に ついても、サラリーマンの専業主婦に対しては、たとえ夫が失業して第3号被保険者とは認められなかった期間であっても、第3号被保険者として国民年金保険 料を納付したとみなすことにしたらしい。
時効によって保険料納付ができなくなってしまった期間を「運用3号期間」と称して、特別に保険料を納めたとみなすということだ。
なんとも、サラリーマンの専業主婦に対しては心優しい厚生労働省ではないか。
夫が自営業であれば、妻が専業主婦であっても、二人分の国民年金保険料を納める義務があるというのに。
自営業の専業主婦には、低所得による保険料免除措置は別として何の救済措置もないことを考えると、「いやあサラリーマンの専業主婦って本当にいいもんですね」。