計画停電時に休業手当を支払う必要は?
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」(労働基準法第26条)とされています。
1.計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないため、休業手当の支払は必要ありません。
2.計画停電の時間帯以外の時間帯の休業は、原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当するため、休業手当の支払が必要となります。
ただし、計画停電が実施さ れる日において、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合で あって、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等 を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときには、計画停電の時間帯以外の時間帯を含め て原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないこととされ、休業手当の支払は必要ありません。
計画停電が予定されていたため休業としたが、実際には計画停電が実施さ れなかった場合については、計画停電の予定、その変更の内容やそれが公表 された時期を踏まえ、上記1及び2に基づき判断することとされています。
厚生労働省:計画停電時の休業手当について
2.計画停電の時間帯以外の時間帯の休業は、原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当するため、休業手当の支払が必要となります。
ただし、計画停電が実施さ れる日において、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合で あって、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等 を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときには、計画停電の時間帯以外の時間帯を含め て原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないこととされ、休業手当の支払は必要ありません。
計画停電が予定されていたため休業としたが、実際には計画停電が実施さ れなかった場合については、計画停電の予定、その変更の内容やそれが公表 された時期を踏まえ、上記1及び2に基づき判断することとされています。
厚生労働省:計画停電時の休業手当について