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【地震に伴う特例】申請期限が切れても助成金の申請が可能に

厚生労働省は、東北地方太平洋沖地震の影響(道路の寸断、書類の紛失など)により、支給申請などを期限までに提出できなかった場合でも、支給申請などが可能になった後、一定期間内にその理由を記した書面を添えて提出すれば、期限までに支給申請などがあったものとして取り扱うこととしました。

厚生労働省:災害時における各種助成金の支給申請等の期限に係る取扱いについて

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