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震災で休業したら「雇用調整助成金」、新たなリーフレット

東北地方太平洋沖地震の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために休業等を実施した場合、事業主が負担した休業手当等の2/3(中小企業は4/5)雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)として、事業主の口座へ戻ってきます(1人1日当たり7,505円が上限)。

ただし、以下に注意する必要があります。

1.事業所の倒壊や生産設備の損壊等地震の直接的な影響によるものであること

避難勧告退避指示など法令上の制限を理由とするものは助成対象となりません

後者の理由により、休業中の賃金が支払われない場合は、雇用保険の特例措置が適用され、離職していなくても、失業手当が支給されます。


2.交通手段の途絶により、労働者が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客がない場合や、事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため、早期の修復が不可能な場合は助成対象となります。



支給要件等詳細は以下をご参照ください。

厚生労働省:雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金リーフレット


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