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医薬品等の広告規制について

厚生労働省は、薬事法における医薬品等の広告規制について紹介しています。

医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の広告が適正を欠いた場合には、国民の保健衛生上、大きな影響を与えるおそれがあるため、以下のとおり薬事法により規制されています。

医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。

詳細は、以下をご参照ください。

厚生労働省:医薬品等の広告規制について

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