高齢者雇用に関する助成金が一部改正されました
平成23年4月1日から高齢者に関する助成金の取扱いが一部改正されました。
1.中小企業定年引上げ等奨励金の改正
平成23年4月1日以降に「希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満の継続雇用制度」を導入する事業主が新たに奨励金の支給対象となりました。
平成22年度末をもって、「65歳安定継続雇用制度」の導入事業主に対する奨励金は廃止されました。
2.高年齢者職域拡大等助成金の新設
「希望者全員が65歳まで働ける制度」又は「70歳まで働ける制度」の導入、高年齢者の新たな職域拡大や雇用管理制度の構築に取組み、高年齢者が働き続けることができる職場の整備を行う事業主に、要した費用の3分の1に相当する額(上限500万円)が支給されます。
3.高年齢者雇用モデル企業助成金は廃止
平成23年4月1日から高齢者助成金の取扱いが一部改正されました。
平成23年4月1日以降に「希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満の継続雇用制度」を導入する事業主が新たに奨励金の支給対象となりました。
平成22年度末をもって、「65歳安定継続雇用制度」の導入事業主に対する奨励金は廃止されました。
2.高年齢者職域拡大等助成金の新設
「希望者全員が65歳まで働ける制度」又は「70歳まで働ける制度」の導入、高年齢者の新たな職域拡大や雇用管理制度の構築に取組み、高年齢者が働き続けることができる職場の整備を行う事業主に、要した費用の3分の1に相当する額(上限500万円)が支給されます。
3.高年齢者雇用モデル企業助成金は廃止
平成23年4月1日から高齢者助成金の取扱いが一部改正されました。