「中小企業子育て支援助成金」制度が改正されました
平成23年4月1日付で「中小企業子育て支援助成金」制度が改正されました。
「中小企業子育て支援助成金」とは、常時雇用する労働者の数が100人以下の雇用保険適用事業主が、平成18年4月1日以降、その企業として初めての育児休業取得者が出たとして申請を行った場合に支給される助成金です。
この助成金は平成18年度から平成23年度までの時限制度で、平成23年9月30日までに育児休業を終了した労働者までが対象労働者となります。
平成23年9月30日までに育児休業を終了し、終了日の翌日から1年継続勤務をして平成24年9月30日までに支給要件を満たした場合まで申請が可能となっています。
中小企業子育て支援助成金制度が改正されました。(2011年4月5日)
この助成金は平成18年度から平成23年度までの時限制度で、平成23年9月30日までに育児休業を終了した労働者までが対象労働者となります。
平成23年9月30日までに育児休業を終了し、終了日の翌日から1年継続勤務をして平成24年9月30日までに支給要件を満たした場合まで申請が可能となっています。
中小企業子育て支援助成金制度が改正されました。(2011年4月5日)